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自己破産とは
自己破産の申立によって税金や罰金を除く一切の債務の支払い義務を免責してもらえます。自己破産には「同時廃止」と「小規模管財」の二種類がありますが、ここでは破産者に財産が無いことが明白な「同時廃止」のケースを紹介します。

 
こんな人にオススメ

● 任意整理・個人再生を検討したが、債務額・月々の返済額が収入に比べて多すぎる。
● 失業やリストラ、病気などのため収入が不安定で、債務返済のメドが立たない。
● 現在、主婦ないし無職で、安定した収入が見込めない。
● 持ち家や財産を手放してもいいから、債務を一度に無くしたい。
 
 
自己破産のポイント

1. 債務の支払不能であれば自己破産の申立できます。
2. 原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すことになります。
 
 
メリットとデメリット

<メリット>
1. 代理人(弁護士)による受任通知発送により、取立てや督促が原則として止まります。
2. 負債が全て消えるので、生活の建て直しと借金苦からの解放が早まります。

<デメリット>
1. 信用情報に「事故」として記載されてしまうので、金融機関からの借入れは5~10年間程できなくなる。
2. 持ち家や自動車など大部分の財産を失うことになる。(99万円以上の現金、および時価20万円以上の資産を除く。)
3. 破産手続開始後、免責確定までの約1ヶ月間は就けない職業がある。(例、弁護士や司法書士、公認会計士などのいわゆる「士(さむらい)業」、宅地建物取扱主任者、警備員、生命保険の外交員、建設業法に定める建設業者など。)

 
自己破産の注意点

1. 博打、浪費、詐欺まがいの不当な借入れなどの不許可事由がある場合は、裁判所は破産による免責を認めません。
2. 一度自己破産すると、その後7年間は再度の自己破産による免責はできません。
 
 
自己破産の流れ 

ここでは同時廃止の場合を紹介します。「小規模管財」の場合、破産手続開始決定以降、管財人の選任と面談、債権者集会と免責審尋などの段階が免責決定までの間に行われます。
 

自己破産の流れ(「同時廃止」の場合)

 ステップ説明

1. 弁護士への相談

各債務について、債権者、債務残高、借入れ(返済)期間、保証人等を確認。 

2. 依頼・受任

代理人である弁護士から、各債権者へ介入通知・債権調査票を発送。この時点で債権者への支払、本人への督促・取立がストップする。

3. 調査・申立準備

代理人が債権残額の調査を行い、申立債権額を確定。申立書類を作成する。  

4. 申立と免責

管轄の地方裁判所へ、「破産手続開始・免責許可」の申立を行う。 主な段階は以下。


・破産審尋(即日面接、弁護士が裁判所へ出廷)
・破産手続開始決定
・裁判所へ依頼人出廷(弁護士が同行)
・免責許可決定
・免責確定(債務の免除、職業制限の解除が行われる) 

 
 
費用の目安

同時廃止の場合、債務者の数によらず弁護士費用は30万円程が相場で、これに予納金や印紙代などの事務経費実費(5万程)、消費税等が加わる。小規模管財の場合、業種によって異なるが、大まかにいって弁護士費用が5万円程、事務経費が20万円程は同時廃止の場合より多くかかる。また、個人の場合より法人・事業者の場合の方が料金設定は若干高くなることも。料金設定や支払い条件など事務所によってケース・バイ・ケースのことが多いので、事前相談の際にしっかりリサーチと確認をしましょう。