自己破産のポイント
1. 債務の支払不能であれば自己破産の申立できます。
2. 原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すことになります。
メリットとデメリット
<メリット>
1. 代理人(弁護士)による受任通知発送により、取立てや督促が原則として止まります。
2. 負債が全て消えるので、生活の建て直しと借金苦からの解放が早まります。
<デメリット>
1. 信用情報に「事故」として記載されてしまうので、金融機関からの借入れは5~10年間程できなくなる。
2. 持ち家や自動車など大部分の財産を失うことになる。(99万円以上の現金、および時価20万円以上の資産を除く。)
3. 破産手続開始後、免責確定までの約1ヶ月間は就けない職業がある。(例、弁護士や司法書士、公認会計士などのいわゆる「士(さむらい)業」、宅地建物取扱主任者、警備員、生命保険の外交員、建設業法に定める建設業者など。)