多重債務者支援ネットワーク

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支払い過ぎた金利は回収できます!
これまで多くの貸金業者が出資法の上限利率である29.2%より低くても、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けてきました。利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めていますが、皆さんの多くはこれ以上の金利を負担してきたのではないでしょうか。

この出資法と利息制限法の上限間の金利(=いわゆる「グレー金利」「灰色金利」)で貸金業を行うことの適法性はこれまで問題視されてきましたが、2006年1月の最高裁判決で「グレー金利は違法」と判断がなされました。これにより、多くの消費者金融業者や信販系を含むカードローン会社のビジネス・モデルが見直しを迫られています。

一般に、借入期間が長期間であるほど、また借入額が大きいほど、不当に払いすぎてきた金利額は大きくなります。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼して、裁判所や貸金業者とやり取りを行うことは、非常にハードルが高く感じられます。しかし、最近は1万円程度の実費を支払えば完全報酬制で回収を行ってもらえる法律事務所や、分割払いも認めてくれる事務所も存在します。こういった情報をもとに、払いすぎた金利を取り返し、借金を減らす方法を考えてみてはいかがでしょうか。
 
 
適切な法的アクションで債務は減らせます
超過金利回収のほかにも、法律は様々な債務者保護のための仕組みを持っています。このホームページでは、上に紹介した「任意整理」による過払い金利の回収のほか、「民事再生」「自己破産」などの代表的な方法をご紹介します。それぞれ、メリットとデメリットがありますが、まずはこの違いを理解することが債務減殺への第一歩です。
 

法的アクションのための費用を事前に知っておきましょう
超過金利の回収(「任意整理」)は比較的低予算で専門家に依頼することが可能で、初期費用は殆どかからないような料金設定を謳っている弁護士事務所や司法書士事務所も存在します。しかし、より債務減額の度合いが高くなる「民事再生」や「自己破産」などの手続の場合、数十万円単位で弁護士費用はかかります。
 
実際にこのような法的アクションが必要になり、決心もついた時には肝心の費用がないために多重債務から脱出できないという事態もあり得ます。本当に手遅れになる前に、法的対応のための資金は「もしものための費用」として日頃から意識しておくことをオススメします。また、残念ながら法律のプロに依頼する費用が手元に無い場合、日本司法支援センター(法テラス)に相談をしたら、無料相談を受けられたり一時的に費用を立て替えてもらえることがあります。同センターは全国50箇所に地方事務所を持っているので、相談してみてはいかがでしょうか。(ただし、同センターによる無料相談や費用立替には一定の要件や必要書類が設定されているので、事前に同センターのホームページで情報の確認をしてください。)
 
 
弁護士と司法書士の違い
払いすぎた超過金利の回収(「任意整理」)などの法的サポート・サービスは、司法書士と弁護士が行うことができます。(これ以外の団体や個人が行うのは違法行為です。我々ネットワークでも行っておりませんので、ご了承ください。)

司法書士は書類作成の代行、弁護士は依頼人の代理人としての裁判所や債権者との連絡等ができますが、自ずと業務範囲や進め方が異なってきます。

自己破産や個人再生といった任意整理とは別の法的アクションが必要になった際、本人の代理人として地方裁判所に行けるのは弁護士だけです。しかし、債務問題を専門で取扱っている地方在住の弁護士事務所の情報は、まだまだインターネット上で少ないのが実情です。

司法書士の場合は、申立書類の作成はお願いできますが、申立は依頼者が自分で行うことになります。その代わり、弁護士事務所に頼むより安く済むことが一般的です。(最近は、料金設定や支払い方法に工夫をしている弁護士事務所も少なくないので、一概には言えませんが。)また、債務問題を取扱う地方の司法書士事務所の情報にも比較的アクセスは難しくありません。

申立を自分で行うのかどうか、費用の工面など自分なりの条件を明確に意識しながら、まずはお近くの弁護士事務所や司法書士事務所に相談してリサーチしてみることをお勧めします。(初回相談無料の事務所は結構あります。また、東京の事務所でも地方での案件に対応しているところもあります。)

なお、このホームページでは、多重債務者の場合には債務元本がどうしても高額になり、「個人再生」や「自己破産」といった方法も紹介せざるを得ないため、弁護士事務所への依頼を想定した内容になっています。