個人版民事再生(=個人再生)とは、住宅ローン以外の債務が5000万円までの場合に、その債務額や財産状況によって定められたある一定の返済額を3年(場合によっては5年)で返済することにより、残りの借金を免除してもらう法的手続です。基本的に財産を手放さず、また自己破産せずに債務の減額を図ることができます。
個人再生のポイント
1. 自己破産手続と違って、住宅ローンが残った今のマイホームに住み続けることができる。ただし、住宅ローンは返済条件の変更が利いたとしても免除や減額はされない。
2. 借金の減額を行われるが、原則3年(36回)払いで返済しなくてはならない。これが可能な継続的安定収入が無い無職や主婦の方の場合は、自己破産手続の検討が必要。
3. 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ対象者や返済金額等の条件が異なる。
「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の違い |
項目 | 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 |
対象 | 自営業者、給与所得者、年金所 得者等。 | 給与所得者、年金所得者等、安 定した定期収入がある人。自営 業者は対象外。 |
返済額の決定 | 債務者の多数決による承認。一 般的に給与所得者等再生より返 済額を低く抑えることができる。 | 給与額等の条件で算定式の下、 決定。 再生返済額が多くなる傾 向がある。 |
メリットとデメリット
<メリット>
1. 代理人(弁護士)による受任通知発送により、金融業者からの督促が止まる。
2. 基本的に住宅を手放さなくても、住宅ローンを除く一般債務を減額できる。
3. 原則3年間(36回)の分割払い期間中の利息も免除できる。
<デメリット>
1. 信用情報に「事故」として記載されてしまうので、金融機関からの借入れは5~10年間程できなくなる。
個人再生の注意点
一度民事再生申立をして再生計画が確定したら、その後7年間は再度の免責や申立が認められません。そのため、途中で給与が下がるなど収入の変更があったとしても、返済計画は守らなければなりません。
個人再生の流れ
個人再生手続の一般的な流れは次表の通りです。
個人再生の一般的流れ |
ステップ | 説明 |
1. 弁護士への相談 | 債権者、債務残高、借入(返済)期間、保証人、住宅ローンの内容等を確認。 |
2. 依頼・受任 | 代理人(弁護士)から各債権者へ介入通知・債権調査票を発送。この段階で債権者への支払いが一旦停止。以後、本人への督促・取立行為が止まる。 |
3. 調査 | 債権残額の調査を実施し、申立債権額を確定、弁護士が申立書類を作成する。住宅ローンがある場合、ローン先との事前交渉もこの段階で開始する。 |
4. 申立 | 管轄の地方裁判所で「再生手続開始」の申立を行う。主に次のような段階を経る。 ・ 裁判所での再生審問、あるいは個人再生委員との面接(※弁護士が同席) ・ 債権認否一覧表や財産状況報告書の提出、債務額の確定を行う ・ 再生計画案(返済方法案)の裁判所提出 |
5. 認可決定 | 小規模個人再生の場合は債権者の決議、給与所得再生の場合は債権者の意見聴取を経て、 再生計画案の認可決定・確定。 |
6. 返済開始 | 再生計画案に基づく返済開始。(原則3年) |
費用の目安
報酬も含め、弁護士への支払いとして総額で50万円程必要。これに予納金など申立にかかる実費が3~5万円程別途かかります。また、住宅ローンがある場合は無い場合より数万円高いことが一般的。ただし、法律事務所によっては、報酬(20万円程度)の支払いは申立が認められた後だったり、一括計算でも分割払いが可能だったりします。依頼前に幾つかの法律事務所のウェブサイトをチェックするなど、事前のリサーチを行いましょう。